現在、ある新しい事業のスタートアップをサポートしています。

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 その事業では、日本版LLCと言われる「合同会社」というスキームを用いることになり、準備を進めています。

 合同会社は2006年の会社法改正で新しく作られた会社の形態の一つです。

 「株式会社」に比べると歴史が浅いため知名度は低いですが、起業やジョイントベンチャーなどを後押しするために作られた会社の形態で、株式会社にはない特徴をもっています。

その大きな特徴は、以下の2点を併有することです。

  • 有限責任制
  • 内部自治の原則

 株式会社の出資者は間接有限責任しか負いません。その反面、所有と経営は分離され、組織は厳格なルールに支配されます。

 他方、合名会社・合資会社は、組織の内部自治、すなわち自由なルールに基づいて経営を行えまますが、その反面、出資者は無限責任を負います。

 このように、従来は<有限責任だけどルールが厳格>という類型と、<ルールは自由だが責任は無限>という両極端の類型の会社形態しかなく、出資者の責任は有限責任でありながら、意思決定や利益配分について自由に決めたいというニーズに応える事業形態というものがありませんでした。

 株式会社という形態は、株主は間接有限責任とし、社員の地位を株式というものに細分化することによって、少額の資本を有する者でも出資し事業に参加することができるとした反面、所有と経営を分離し、同時に非常に厳格なルールで経営や株主の権利などを規定しています。

 この株式会社という形態は、これはこれで画期的な発明だと思います。

 しかし、この形態では、例えばお金を持っている者、アイデアを持っている者、技術を持っている者が集まって、それらを結集しつつ、意思決定のルールや利益の分配は出資比率に関わらず自由に決めて、迅速・柔軟に事業を進めていきたいというニーズには答えられません。

 アメリカやヨーロッパではLLC(Limited Liability Company)という形で、有限責任でありながら自由にルールを決められる事業形態が発展し、株式会社と同様に広く事業に活用されていました。

 そこで、日本でも起業やジョイントベンチャーに活用することが期待され、2006年の法改正で日本版LLCとして合同会社という形態が作られました。

 その他にも、合同会社には設立費用が安いことなどの特徴もあります。

 今回私がサポートしている事業でも、このような事業形態がふさわしいと思いますし、この形態を用いて、迅速・柔軟に自由な発想で事業を展開していくものと確信しています。

 最初は頭の中のアイデアでしかなかったものが、形を有し、そして経済活動を通じて価値を提供し、価値が受け入れされ、必要とされ、利益が生み出される。

 そのようなプロセスに最初から関与できることはとてもやりがいがあり楽しく感じます。

 現在は会社設立と設立登記申請の準備をしている段階です。

 この事業は海外での展開が前提とされていますので、日本だけでなく世界の皆さまに価値を提供し、喜ばれることを祈って、作業を行っています。

 このような新たなスタートアップに関わることができ、新たな価値の誕生に関わることができることは、弁護士にとってとても幸せなことだと感じています。