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当事務所では個人向け業務として

を3つの柱として提供しています。

 個人向け法律顧問

平穏で安心して生活が送れるように、

個人の生活にかかわるトラブル・紛争の予防・解決を図ります。

企業や法人でなくても、法律に関わる疑問や不安は日々生じます。

企業・法人でなくてもすぐに弁護士に相談できることで安心を得ることができます。

当事務所では、個人の方にも顧問契約をお勧めします。

顧問契約を締結していれば、疑問や質問があれば、弁護士に意見を求めることができます。

エンターテインメントに関する法務(クリエーター・アーテスト・タレント代理人業務)

未知の領域を切り開き、価値を創出する

 
  • アーティスト・クリエーター・タレント代理人業務
  • インターネット配信の法律顧問・代理人(YouTube・ニコニコ(ニコ生)・17live・ふわっちなど)
  • アイドル法務
 
 当事務所では、エンターテインメントに関する法務に注力しています。私達は《価値を創出》することを事務所理念としていますが、エンターテインメントの世界は、まさに新たな価値を創出する世界であると考えるからです。
 
 技術の進歩や価値観・権利意識の変化により、何かを産み出すとき、何か新しいものを創るときに、他の権利や既存の価値観と衝突することもあります。未知の問題に直面することもあります。そのような問題に対応し、アーティスト・クリエーターの創る価値を無事に世に届けること、それが弁護士の仕事であると考えています。
 
 私達がエンターテインメントに関する法務に取り組む理由や意義についてはブログ<アイドル法務とアーティスト・クリエーター代理人業務の遥か遥か先にある未来>にも書きましたのでそちらもご覧ください。
 

刑事弁護

当事務所では刑事弁護に取組んでいます。
すべての弁護士が刑事弁護に関する業務を扱っているわけではありません。

当事務所では刑事弁護を重点的に取り扱っています。
刑事弁護では初動が重要です。

強盗殺人殺人未遂といった事件に関する刑事弁護も多数担当。

・法定刑に死刑無期懲役が含まれる事件の弁護も多数担当。

・横領や背任といった経済事件(例えば数千万円から数億円程度)に関する弁護も多数担当。

ニュース等で大きく報道されている事件の弁護を多数担当。

・いわゆるひき逃げや無免許運転、飲酒運転(酒気帯び運転)の弁護も多数担当。

・覚醒剤や大麻、合成麻薬など薬物関係の刑事弁護の経験も多数担当。

・当事務所では年間100件前後の刑事事件を担当。

刑事弁護の目的

  • 大切な家族や従業員・知人の嫌疑を晴らします。
  • 逮捕されるのを避け、身体を拘束された場合には即刻の解放を目指します。

 家族や従業員が逮捕された・・・そのような場合、家族が面会できなくても弁護士は本人と面会し、家族の伝言を伝えたり、本人に現状を説明して安心させることができます。本人と連絡をとりたい、早期釈放を求めたい、不起訴・保釈を求めたい、無実を証明したいなど要望に基づき適切な弁護活動を行います。

 大阪だけでなく京都、滋賀の事件にも迅速に対応します。全国各地での弁護活動実績があります。

 初期の対応が非常に重要です。緊急の事案では事情に応じて土日・祝日・深夜にも対応いたします。

不利益を最小限に抑え、不起訴を目指し、前科がつくことを防ぐ

 
 当事務所では、嫌疑をかけられた際の初期段階からのサポートに注力しています。仕事や家庭がありながら、嫌疑があることを理由に逮捕されたり長期間勾留されると、その後例え無実を証明したとしても職を失う危険や家庭が崩壊する危険があります。
 
 そのため、当事務所では警察から任意で事情を聴取されている段階や、逮捕直後の段階から不利益を最小限度に抑えるために活動に力を入れています。例えば、任意の取り調べの際に警察署に同行し弁護士として取調担当者に事情を説明したり、検察官と直接交渉し、逮捕や身体拘束されないように活動することもあります。
 
 過ちを犯した場合でも、被害者に謝罪や示談を行うなど適切な対応を行うことにより処分が猶予されたり、不起訴となる場合がありま す。弁護人として初期段階から関与することによって逮捕や裁判になることを避けたり、前科がつくことを避けることができるように弁護活動を行います。

逮捕直後から弁護人として活動し、早期の解放を求める

 
 逮捕された場合、勾留段階に進めば国選弁護人が付される制度がありますが、逮捕から勾留までの72時間の間に不利益な事態が生じる危険があります。そこで、逮捕直後の段階から言い分や主張、勾留の必要性がないことを主張して身体の拘束から早期に解放されるように活動し、実際に逮捕後72時間以内に釈放された事例もあります。
 
 全く身に覚えのない冤罪事件で逮捕・勾留されてた場合、身に覚えがないのに帰りたい一心で自白調書が作成されることも少なくありません。
 
 自分の言っていないことが盛り込まれた調書に署名・押印する義務がないのに、間違った内容の訂正を求めることができること、自分が言っていない内容が書かれた調書については署名する義務がなく断ることができるといった当然のことも説明されることなく、当然のように署名・押印させられたという話は少なくありません。
 
 そして恐ろしいのは、いったん調書が作られると、その調書を前提として裁判が行われてしまい身に覚えがないのに犯人として処罰されてしまうおそれがあります。
 
 したがって、逮捕直後から弁護人が弁護活動を行うことは冤罪を防止するために非常に重要なのです。
 

世間や家族から断絶された本人と家族の間をつなぐ

 
 逮捕されると、家族でさえも面会ができない場合があります。そのような場でも弁護士は本人と直接会い、本人の様子を確認し、状況の説明を行い、家族への伝言、仕事の段取についての伝言などを伝えることによって、私生活に影響が出ないように活動できます。世間や家族から断続された本人と家族を繋ぐ存在が弁護士です。
 

刑事弁護への熱意・フットワーク

 
 当事務所では刑事弁護について積極的に取り組んでいます。年間約100件前後の刑事事件に関わっています。所内では最新の法改正の研究、弁護 技術の研究や情報交換、最新の裁判例の分析などを行っており、事務所一丸となり熱意をもって刑事事件に対応しています。例えば、平成28年6月から「刑の 一部執行猶予の制度」が設けられましたが、当事務所ではその直後から一部執行猶予付き判決を得るなど最新の刑事裁判へ対応を研究し、様々なノウハウの蓄積 に励んでいます。
 

担当した刑事事件の一例

強盗殺人、殺人未遂、保護責任者遺棄致死罪、道路交通法違反、過失運転致死罪、過失運転致傷罪、自動車運転過失致傷罪、児童福祉法違反、窃盗罪、常習累犯窃盗罪、占有離脱物横領罪、建造物侵 入罪、詐欺罪(特殊詐欺)、横領罪、有印私文書偽造・同行使罪、有価証券偽造罪・同行使罪、通貨偽造・同行使罪、関税法違反、消費税法違反、地方税法違反、わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪、暴行罪、傷害罪、恐喝罪、器物損壊罪、逮捕監禁致傷罪、出入国管理及び難民認定法違反、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法違反、殺人未遂罪、覚醒剤取締法違反(使用・所持・営利目的譲渡)、迷惑防止条例違反、職業安定法違反、ストーカー行為等の規制等に関する法律、集団準強姦、強制わいせつ、横領、背任、現住建造物放火・・・など。

 

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