目次
※すべて消費税別です。
法律相談料
個人のお客様 |
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法人のお客様 |
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※特に高い専門性を要する分野については別途定める金額となります。
※土日祝日・夜間、緊急の対応が必要な相談については別途費用を頂くことがあります。
顧問契約料
法律顧問料は事業規模や顧問範囲・想定される相談回数により料金が変わります。
法人のお客様
法人・個人事業主 | 5万円・8万円・10万円~/月 |
税理士・税理士法人 | 1万円/月 |
スタートアップ・ベンチャー限定 | 3万円/月 ※一定の要件を満たす場合に1年限定 |
個人のお客様
個人(個人事業主除く) | 1万円~/月 |
アーティスト・芸術家等 | 2万円~/月 |
インターネット配信者・youtuber等 | 1万円~/月 |
弁護士費用(民事事件)
当事務所では、費用についてご不安が生じないように、お見積りを事前に明確に提示します。
その方針やお見積りをご検討頂き納得された場合にのみ、受任いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
①法律相談⇒②お見積り提示⇒③委任契約締結⇒④受任 |
費用の算出方法
弁護士に依頼する際の費用(報酬)は、紛争額・経済的利益を基礎に以下の流れで算出します。
①旧報酬基準をベースに当事務所が策定した報酬規程により費用の概算を計算します。
②事件の見通し、難易度、作業工程数などにより①の金額を増減
③顧問先からのご依頼の場合、②の金額を減額(顧問割引)
具体例
250万円の請負代金を回収するために訴訟を提起した場合の例(目安)
着手金)30万円(税別)
報酬)250万円全額につき裁判で認められた(認容された)場合・・・40万円(税別)
裁判の結果、経済的利益がない場合・・・・・・・・・・・・・・0円
※以上の目安額を事件の性質や見通し、作業工程数、高度な専門性の要否などにより修正します。
弁護士報酬(刑事事件)
※事案の内容や必要な弁護活動により費用は異なるため、目安として一例を提示いたします。
弁護士報酬は着手金と報酬の合計となります。
公訴事実に争いのない事案(量刑が主な争点となる事案)
①着手金 40万円~ (内訳)捜査段階20万円~,公判段階+20万円~
②報酬 0円~50万円程度・・・不起訴・起訴猶予・無罪など結果に応じて報酬が加算されます。
※平均的な事件では総額50万円~70万円程度となることが予想されますが事件により異なります。
詳細はお尋ねください。
無罪を主張するなど争点のある事案(犯罪の成否が主な争点となる事案)
①着手金 50万円~ (内訳)捜査段階25万円~、公判段階+25万円~
②基礎報酬 0円~ 公判段階(裁判段階)において一定時間を超える場合等に基礎報酬が発生します。
③成果報酬 0円~50万円程度・・・不起訴・起訴猶予・無罪など結果に応じて報酬が加算されます。
事件や弁護活動の内容により大幅に異なりますので詳細はお尋ねください。
重大事件(裁判員裁判対象事件)など
①着手金 60万円~ (内訳)捜査段階30万円~、公判段階+30万円~
②基礎報酬 0円~ 公判前整理手続や公判期日が一定時間を超える場合等に基礎報酬が発生します。
③成果報酬 0円~50万円程度・・・不起訴・起訴猶予・無罪など結果に応じて報酬が加算されます。
事件や弁護活動の内容により大幅に異なりますので詳細はお尋ねください。
税法違反や贈収賄など専門性が高いものや複雑な準備が必要なもの
事件や弁護活動の内容により大幅に異なりますので詳細はお尋ねください。
税務調査・税務争訟の対応
- 税務意見書(抗弁書)作成 15万円~
- 税務調査対応 着手金10万円~+立ち合い日当
- 課税処分に対する異議申立て(再調査請求)・審査請求・訴訟・・・経済的利益により算出⇒弁護士費用(民事事件)参照
事案の内容により異なりますので詳細はお尋ねください。
弁護士費用・報酬の用語説明
(1)着手金
民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件又は法律事務の結果に成功、不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う職務の対価として、依頼を受ける際当初にお支払い頂く金員をいいます。なお、結果の成功、不成功を問わず、返金しません。報酬金の内金や前払いではありません。
(2)報酬金
事件又は法律事務について、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別にお支払い頂く金員をいいます。なお、事件の結果が判明した時点で成功の程度に応じた金額の報酬が発生しますが、全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。
(3)手数料
原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
(4)書面による鑑定料
書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
(5)顧問料
契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価をいいます。
(6)日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。
(7)法律相談料
法律相談に対する対価をいいます。