弁護士北野隆志が担当していた刑事事件において、勾留決定に対する準抗告を行った結果、勾留が取り消されて直ちに釈放されました。
刑事事件では、被疑者としていったん勾留されると、例え身に覚えのない場合でも、少なくとも10日から20日もの間、警察署などでの身体拘束が続きくこととなります。
勾留期間後も、起訴された場合、そのまま裁判が終わるまで数か月程度身体拘束が続くこともあります。
後に身体拘束が解かれたとしても、その間自由に外部と連絡をとることができないため、社会生活に重大な支障が生じることが少なくありません。失業や廃業のおそれもあります。
そのため、早期に身体拘束の解放を図ることが重要となります。
今回は勾留後に弁護人に就任した事案でしたが、1度目の勾留満期日を迎えることなく数日間で勾留決定が取り消されて釈放となり、身体拘束による弊害を最小限におさえることができました。
北野グランデ法律事務所では逮捕・勾留された場合に迅速な対応を行い、早期の身体解放を目指して活動しています。