強盗殺人未遂の疑いで逮捕された事件の刑事弁護を、北野グランデ法律事務所の弁護士小柳憲弘と弁護士北野隆志が担当しました。
その後、強盗殺人未遂ではなく強盗致傷罪の疑いで起訴されました。
そして、裁判員裁判の結果、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と認定されました。
この裁判では、被害者の証言が信用できるかどうかが争点の一つとなりました。
裁判所は被害者に「うその証言をする動機があることも否定できない」などとし、「被害者証言の信用性には疑問の余地があり…証言に信用性を認めることも困難である」などと認定しました。
裁判所が被害者の証言の信用性を正面から否定するのは画期的なことであるといえます。
その他の点についても、私たち弁護側の主張が概ね認められた結果、強盗致傷罪で起訴されたにも関わらず、傷害罪となりました。
なお、検察官からの控訴はなく確定しました。
この裁判の判決文が、このたびD1-Law.com 第一法規法情報総合データベースに掲載されました。
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