この裁判では5つの事件が併合して審理されました。

 このうち、バイクを使ったひったくり2件について強盗致傷と強盗未遂の成否が争点となりました。

 弁護側として両方とも強盗罪が成立しない主張を行い、判決でも強盗成立が否定されました。

 バイクを使ったひったくりの事案のうち特に肩紐等をひっぱった事案では強盗と認定されることが多いため、事案の具体的事情を詳細に分析・評価した本判決は強盗罪の成否に関する事実認定において意義がある判決であると考えます。