弁護士北野隆志が執筆した判例解説記事が大阪市マンション管理支援機構『マンションらいふアップ』vol.60に掲載されました。
 マンションの共用部分の瑕疵により専有部分が漏水被害を受けた場合において、管理組合は共用部分の瑕疵についての責任を区分所有者に対して負うべき立場にないとの判断を示した東京高等裁判所判決平成29年3月15日判例時報2384号3頁を紹介しました。