弁護士北野隆志が担当する強盗致傷の刑事事件(裁判員裁判対象事件)において,裁判官が行った勾留決定に対し,準抗告という勾留決定の取消しを求める手続きを行いました。

 裁判所は即日,弁護士北野の主張を認め,勾留を認めた原裁判を不合理な判断として取消し,検察官からの勾留請求を却下しました。

 その結果,準抗告の申立てを行った3時間後に釈放されました。