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北野隆志

小柳憲弘

玉川まき

 

弁護士 北野隆志

弁護士(大阪弁護士会)・ 税理士(近畿税理士会

取り扱い分野

  • 企業の法律顧問
  • 社外取締役などの役員として企業価値の向上
  • 刑事弁護(裁判員裁判20件以上を含む300件以上の刑事裁判を担当、ニュースなどで大きく報道されている事件や法定刑に死刑や無期懲役を含む事件、無罪を主張する事件も多数担当)
    (※事件数は人単位でカウント:1人につき逮捕1回+再逮捕3回+1件起訴+8件追起訴の場合→1件としてカウント)
  • 公共政策(ルールメイキング、行政サービスや行政組織、行政改革の検証、PFS/SIB〔ソーシャル・インパクト・ボンド〕、EBPM(Evidence Based Policy Making))
  • 政策企画立案アドバイザリー
     政策の企画立案に関する専門書も発刊しています。
     『はじめて取り組む自治体職員のための 成果連動型委託契約(PFS)/ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)実践ガイドブック』(第一法規・2021年10月)
  • 民間企業や行政組織の課題や問題点の調査・検証(調査委員会、検証委員会、第三者委員会など)
  • アーティスト・タレント、インターネット配信者(YouTuber等)の法律顧問・代理人

経歴・所属等

  • 京都大学大学院修了
  • 建設会社代表取締役、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士登録、税理士登録。
  • 日本弁護士連合会 公害対策・環境保全委員会(大気・都市環境部会)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会
  • 大阪弁護士会 刑事再審法改正実現PT
  • 大阪弁護士会 公害・環境委員会(都市環境部会)
  • 大阪弁護士会 行政問題委員会
  • 租税訴訟学会
  • 全国倒産処理弁護士ネットワーク
  • 同志社大学大学院司法研究科アカデミックアドバイザー
  • 京都経済短期大学 講師
  • 宇宙法ベースキャンプ
  • 数社の社外取締役に就任

公益に関わる活動等

  • 大阪市マンション管理支援機構 常任委員 (2019-2023)
  • 大阪府 建設事業評価審議会 委員 (2020-2024)
  • 大阪市 大規模小売店舗立地審議会 委員 (2020-2024)
  • 神戸市 神戸市行政サービス改善検証委員 (2020-2021)
  • 神戸市 建設事務所業務改革推進プロジェクト業務検証委員 (2021-2022)
  • 神戸市 ソーシャル・インパクト・ボンドに関する検証委員 (2022-2023)
  • その他 地方自治体の委員会・審議会委員多数(非公表の委員会等含む)

論文・著作等

<著作>

  • 『はじめて取り組む自治体職員のための 成果連動型委託契約(PFS)/ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)実践ガイドブック』(第一法規・2021年10月)〔藤田力氏〔国家公務員〕との共著〕

  詳細は第一法規WebSiteをご覧くだい。Amazonへのリンク

  •    

  • 『改正民事執行法等(令和2年施行)の解説と書式』(大阪弁護士協同組合編・大阪改正民執法等研究会著・2021年4月)〔第2編第1章(財産開示手続の改正)の執筆を担当〕

  詳細はこちらをご覧ください。Amazonへのリンク

 

  • 『マンション管理Q&A~管理組合の運営に関わる方のための手引き~』(大阪弁護士協同組合・2020年2月)

 一部執筆と編集を担当。詳細はこちらをご覧ください。

<論文>

 

  • 『Society 5.0時代におけるスマート自治体への転換と課題
     
    ~デジタル手続法及びオープンデータ・個人情報の利活用と課題~』

    Current State and Issues of the Shift to Smart Local Government in Society 5.0 : Digital Procedure Act, Utilization of Open-Data and Personal Information

    (京都経済短期大学論集(京都経済短期大学経営・情報学会)第27巻第1号,13-28頁,2020年3月)
      CiNii(国立情報学研究所の学術情報データベースへのリンク)

  • 『AI・ビッグデータを用いたプロファイリングの現状と課題
     ~犯罪予測アルゴリズムを使用した警察活動と差別の再生産~
     
    Current Status and Issues of Profiling with Artificial Intelligence and Big Data : Reproduction of Discrimination Through Predictive Policing with Crime Prediction Algorithms
    (京都経済短期大学論集(京都経済短期大学経営・情報学会)第28巻第1号,41-60頁,2021年3月)


 

  • 判例解説記事「判例教室 マンションの共用部分の瑕疵により専有部分が漏水被害を受けた場合において、管理組合は共用部分の瑕疵についての責任を区分所有者に対して負うべき立場にないとした事例(東京高等裁判所判決平成29年3月15日判例時報2384号3頁)」(大阪市マンション管理支援機構『マンションらいふアップ』vol.60,3-4頁,2020年6月1日)

 

講演等

  •  2019年3月16日(土曜日)講演会『これだけは知っておきたいマンション管理の実務』(主催:大阪弁護士会、後援:大阪府マンション管理士会、公益社団法人民間総合調停センター)

  • 2019年9月8日(日曜日)『マンション管理フェスタ2019』(主催:大阪市マンション管理支援機構)における「模擬総会」に法律解説役として登壇

    ※「模擬総会」を含めたマンション管理フェスタ全体の模様が2019年10月25日(金曜日)の産経新聞朝刊(大阪市内版25頁)に掲載されました。インターネット版記事はこちらをご覧ください。

判例データベース収録判決等

 弁護士北野隆志が担当した裁判の判決文が3社の判例データベースに延べ16件収録されています。(※商用データベースのため判決文をご覧になるためには各社との契約等が必要となります。公立図書館や大学図書館等において判例データベースにアクセスできる場合もあります。)

<D1-Law.com 第一法規法情報総合データベース>

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所堺支部令和4年6月23日判決(窃盗、強盗致傷、暴力行為等処罰に関する法律違反、器物損壊、住居侵入、建造物損壊、覚醒剤取締法違反、詐欺、道路交通法違反被告

強盗殺人未遂の容疑で逮捕、強盗致傷として起訴された後、裁判員裁判の結果、傷害罪と認定された事案。

この裁判では、被害者の供述の信用性が大きな争点となりましたが、裁判所は被害者に「うその証言をする動機があることも否定できない」などとし、被害者証言の信用性には疑問の余地があり…証言に信用性を認めることも困難である」などと判断しました。

裁判所が被害者の証言の信用性を正面から否定するのは画期的なことです。

その他の点についても、弁護側の主張が概ね認められた結果、強盗致傷罪で起訴されたにも関わらず、傷害罪と判断されました。

検察官求刑:懲役13年判決:懲役5年)
(主任弁護人小柳憲弘・弁護人北野隆志)
 ※検察官の求刑懲役13年に対して、判決は懲役5年と求刑の38%(62%の減刑)となりました
 (検察官からの控訴なく一審で確定)

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所令和3年2月5日判決(邸宅侵入、強制わいせつ、強盗未遂、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、強制わいせつ致傷、強盗致傷、住居侵入、窃盗被告事件)

自己の性欲を満たす目的で女性が履いている下着を奪って怪我をさせた行為について量刑の考え方が争点となった事案〔検察官求刑・懲役9年、弁護人の科刑意見・懲役3年執行猶予5年保護観察付き、判決・懲役4年)〕
(主任弁護人北野隆志・弁護人小柳憲弘)
※求刑懲役9年に対して、判決は懲役4年と求刑の半分以下となりました(検察官からの控訴なく一審で確定)。

  • 大阪地方裁判所令和3年1月19日判決(詐欺、窃盗被告事件)

約6000万円の詐欺・窃盗の事案〔判決・懲役6年〕(弁護人北野隆志)

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所令和2年12月16日判決(覚せい剤取締法、関税法違反被告事件)

覚醒剤約2キログラム(末端価格約1億2千万円)の密輸への関与が争われた事案。弁護側は捜査機関が違法な手段を用いたため公訴提起は無効であり直ちに裁判を打ち切るべきという公訴棄却の主張と、仮に公訴提起が有効であったとしても違法に収集された証拠を判断の基礎にすることはできないため、犯罪に関与した証拠がなく無罪であるとの主張を行った。〔検察官求刑・懲役15年、弁護人の意見・公訴棄却(又は無罪)、判決・懲役13年罰金500万円)〕
(主任弁護人北野隆志)

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所令和2年7月3日判決(住居侵入、強制わいせつ致傷、覚せい剤取締法違反被告事件)

主に強制わいせつ行為を中止した経緯、住居に侵入後に玄関扉の鍵を占めたか否か(判決では認定されず)といった事実に関する点と量刑が問題となった事案〔検察官求刑・懲役6年、弁護人の科刑意見・懲役3年、判決・懲役3年6月)〕
(主任弁護人北野隆志)
※求刑懲役6年に対して、判決は懲役3年6月となりました(控訴なく一審で確定)。

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所堺支部令和2年6月5日判決(強制わいせつ、わいせつ略取、建造物侵入、強制性交等致傷、公然わいせつ被告事件)

強制性交等致傷(旧:強姦致傷罪)の他に強制わいせつ、わいせつ略取、建造物侵入、公然わいせつなどの罪が成立する場合の各罪の関係や量刑が争点となった事案〔検察官求刑・懲役10年、弁護人の科刑意見・懲役6年、判決・懲役8年)〕
(主任弁護人北野隆志)

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所令和元年11月14日判決(強盗致傷(認定罪名:窃盗、傷害)強盗未遂(認定罪名:窃盗未遂)、窃盗、強盗被告事件)

強盗致傷・強盗未遂の成否が問題となったが、窃盗・傷害及び窃盗未遂と認定された事案。バイクによるひったくり行為が強盗にあたるか否かが争点となったが強盗成立が否定された。(主任弁護人北野隆志)
⇒この判決に関する記事が『季刊刑事弁護第102号』(2020年4月発行)に掲載されました。
⇒この判決の判例評釈が誌友会事務局研修編集部研修」859号に掲載されました(片野真紀・研修859号125-129頁・2020年1月)

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所令和元年9月20日判決(殺人未遂・銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)

殺人行為に至る経緯・動機が争点となった事案(主任弁護人北野隆志)

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所堺支部平成30年7月13日判決(傷害致死被告事件・少年事件)

暴行行為と死亡結果の間に第三者の不作為が介在し死亡結果や救命可能性に影響を与えたか否かが争点となった事案(弁護人北野隆志)

  • 大阪地方裁判所平成29年10月24日判決(公務執行妨害、覚せい剤取締法違反被告事件

覚せい剤の予試験(簡易検査)が「必要な処分」(刑訴法222条1項・111条1項)に該当するか否か、違法収集証拠排除、正当防衛・緊急避難の成否、正当行為の成否、公務の適法性とともに、覚せい剤使用の故意の有無などが争点となった事案(弁護人北野隆志)

Westlaw Japan(WLJP) ウエストロー・ジャパン>

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所令和3年5月19日判決(強盗致傷被告事件)

財物奪取の意志の有無及び財物の奪取行為の有無(被害金額)が争点となった事案
(主任弁護人弁護人小柳憲弘・弁護人北野隆志)

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所令和元年11月14日判決(強盗致傷(認定罪名:窃盗、傷害)強盗未遂(認定罪名:窃盗未遂)、窃盗、強盗被告事件)

強盗致傷・強盗未遂の成否が問題となったが、窃盗・傷害及び窃盗未遂と認定された事案。バイクによるひったくり行為が強盗にあたるか否かが争点となったが強盗成立が否定された。(主任弁護人北野隆志)
⇒この判決に関する記事が『季刊刑事弁護第102号』(2020年4月発行)に掲載されました。
⇒この判決の判例評釈が誌友会事務局研修編集部研修」859号に掲載されました(片野真紀・研修859号125-129頁・2020年1月)

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所令和元年9月20日判決(殺人未遂・銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)

殺人行為に至る経緯・動機が争点となった事案(主任弁護人北野隆志)

<LEX/DBインターネット TKC法律情報データベース>

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所堺支部令和4年6月23日判決(窃盗、強盗致傷、暴力行為等処罰に関する法律違反、器物損壊、住居侵入、建造物損壊、覚醒剤取締法違反、詐欺、道路交通法違反被告

強盗殺人未遂の容疑で逮捕、強盗致傷として起訴された後、裁判員裁判の結果、傷害罪と認定された事案。

この裁判では、被害者の供述の信用性が大きな争点となりましたが、裁判所は被害者に「うその証言をする動機があることも否定できない」などとし、被害者証言の信用性には疑問の余地があり…証言に信用性を認めることも困難である」などと判断しました。

裁判所が被害者の証言の信用性を正面から否定するのは画期的なことです。

その他の点についても、弁護側の主張が概ね認められた結果、強盗致傷罪で起訴されたにも関わらず、傷害罪と判断されました。

検察官求刑:懲役13年判決:懲役5年)
(主任弁護人小柳憲弘・弁護人北野隆志)
 ※検察官の求刑懲役13年に対して、判決は懲役5年と求刑の38%(62%の減刑)となりました
 (検察官からの控訴なく一審で確定)

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所令和元年11月14日判決(強盗致傷(認定罪名:窃盗、傷害)強盗未遂(認定罪名:窃盗未遂)、窃盗、強盗被告事件)

強盗致傷・強盗未遂の成否が問題となったが、窃盗・傷害及び窃盗未遂と認定された事案。バイクによるひったくり行為が強盗にあたるか否かが争点となったが強盗成立が否定された。(主任弁護人北野隆志)
⇒この判決に関する記事が『季刊刑事弁護第102号』(2020年4月発行)に掲載されました。
⇒この判決の判例評釈が誌友会事務局研修編集部研修」859号に掲載されました(片野真紀・研修859号125-129頁・2020年1月)

Message

        

 

 私は、建設業を営む家に産まれました。

 幼少期は、父の後について工事現場を歩き、スコップやツルハシで遊んでいました。

 その父が突然、脳梗塞で倒れました。私は大学卒業直後で、建設の知識は何もありませんでした。しかし、家族や従業員、そして自分自身が生きていくため、未知の世界に飛び込みました。

 代表取締役として、経営に、営業に、工事現場も走り回りました。作業着を着て工事現場で汗を流すこともありました。そのときにはじめて、いつも明るく温厚だった父が、孤独と不安に押しつぶされそうな重圧の中で、会社を経営していたことを知りました。

 売上が順調に伸びていた取引先が、一瞬にして倒産しました。公共事業の下請けに入るために金銭を要求され、要求を断ると工事現場を荒らされることもありました。契約書を作成しないまま工事を進めたり、内容変更することが避けされず、トラブルになることもありました。

 楽しいこと、嬉しいこともありましたが、毎日のようにトラブルや紛争があり、対応に追われ、決断に迫られ、失敗すると家族や従業員が露頭に迷い取引先にも迷惑をかけるという重圧。

 私も孤独と重圧の中をずっと走っていました。

 そのような中、私が飛び込み営業をしてとった大型公共事業の初めての支払日。朝7時、会社のファックスが動き出したことを今でも鮮明に覚えています。それは破産申立ての連絡でした。

 倒産を覚悟しました。命の心配もしました。しかし、法律に救われました。法の解釈によって一度は諦めた工事代金をすべて回収することができました。倒産しないで済みました。「これでまだ生きることができる」と涙がでました。

 今から考えると、代金を回収できなかったとしても様々な手段を講じれば、事業を続けることは可能だったと思います。命の心配をする必要もありませんでした。

 しかし、このときの私には相談できる人はいませんでした。夜も眠れず、独りで悩み、絶望しながら、走り回り、最後の力を振り絞って法律書を読み、回収するためのロジックを考え、最後の最後で運よく債権を回収することができました。もっとも、これはたまたま運が良かったからにすぎません。

 まわりにも、解決できる問題であるのに、適切なアドバイスを適切なタイミングで得られなかったため、最悪の結果に至った会社がいくつもありました。

 防ぐことのできない不幸もありました。でも、防ぐことのできる不幸もありました。

 「法律は弱い者の味方ではなく、強い者の味方や」という人がいます。しかし、本来、法律は公平や平等を実現するために作られた道具です。腕力が強い者、声が大きいものだけが得をすることのないように作られたルールです。ただし、残念なことに、法律というルールは使い方が難しく、うまく使えなければ絵に描いた餅にすぎません。そのため、法律を熟知している者、うまく使いこなしている者だけが得をするという状況が生じています。

 私は中小企業経営を経験し、何度も大きな危機に直面もしました。しかし、運よく法律の力によって危機を免れ、事業を続けることができました。その経験の中で、もし、法律というルールを、誰もが平等に利用できれば、力の弱い者、力の弱い企業であっても、自由に、公平にチャレンジし、持てる力をいかんなく発揮できるのではないか、と思うようになりました。

 そして、笑顔の裏で孤独と重圧に耐えながら中小企業を経営していた父と同じような、孤独と不安に耐えている方に平穏な生活をとりもどし、安心して眠れるように法律でサポートしたい、また、誰もが自由に公平にチャレンジできる世の中にしたい、そのような夢を抱きました。同時に、それが何もしてあげられなかった父への、私からの恩返しにもなるのではないかと思うようになりました。

 このような理由で私は「北野グランデ法律事務所」を設立しました。

 これからも、社会の多様なニーズに的確に対応し、個人や企業の皆様の思いに寄り添い、価値や思いを実現できるような弁護士となるべく、研鑽努力を重ねて参る所存です。何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 


 

弁護士 小柳憲弘

(大阪弁護士会所属)

重点取り扱い分野

  • 刑事事件(裁判員裁判などを含む刑事弁護、ニュースなどで大きく報道されている事件や法定刑に死刑や無期懲役を含む事件も多数担当)
  • 民事事件

経歴・所属等

  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 委員
  • 大阪弁護士会 交通事故委員会 委員

公益に関わる活動等

  • 神戸市 自治会連合組織と区役所との連携のあり方に関する検討委員

判例データベース収録判決等

 <D1-Law.com 第一法規法情報総合データベース>

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所堺支部令和4年6月23日判決(窃盗、強盗致傷、暴力行為等処罰に関する法律違反、器物損壊、住居侵入、建造物損壊、覚醒剤取締法違反、詐欺、道路交通法違反被告

強盗殺人未遂の容疑で逮捕、強盗致傷として起訴された後、裁判員裁判の結果、傷害罪と認定された事案。

この裁判では、被害者の供述の信用性が大きな争点となりましたが、裁判所は被害者に「うその証言をする動機があることも否定できない」などとし、「被害者証言の信用性には疑問の余地があり…証言に信用性を認めることも困難である」などと判断しました。

裁判所が被害者の証言の信用性を正面から否定するのは画期的なことです。

その他の点についても、弁護側の主張が概ね認められた結果、強盗致傷罪で起訴されたにも関わらず、傷害罪と判断されました。

検察官求刑:懲役13年判決:懲役5年)
(主任弁護人小柳憲弘・弁護人北野隆志)
 ※検察官の求刑懲役13年に対して、判決は懲役5年と求刑の38%(62%の減刑)となりました
 (検察官からの控訴なく一審で確定)

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所令和3年2月5日判決(邸宅侵入、強制わいせつ、強盗未遂、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、強制わいせつ致傷、強盗致傷、住居侵入、窃盗被告事件)

自己の性欲を満たす目的で女性が履いている下着を奪って怪我をさせた行為について量刑の考え方が争点となった事案〔検察官求刑・懲役9年、弁護人の科刑意見・懲役3年執行猶予5年保護観察付き、判決・懲役4年)〕
(主任弁護人北野隆志・弁護人小柳憲弘)
※求刑懲役9年に対して、判決は懲役4年と求刑の半分以下となりました(控訴なく一審で確定)

Westlaw Japan(WLJP) ウエストロー・ジャパン>

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所令和3年5月19日判決(強盗致傷被告事件)

財物奪取の意志の有無及び財物の奪取行為の有無(被害金額)が争点となった事案
(主任弁護人弁護人小柳憲弘・弁護人北野隆志)

<LEX/DBインターネット TKC法律情報データベース>

  • 【裁判員裁判】大阪地方裁判所堺支部令和4年6月23日判決(窃盗、強盗致傷、暴力行為等処罰に関する法律違反、器物損壊、住居侵入、建造物損壊、覚醒剤取締法違反、詐欺、道路交通法違反被告

強盗殺人未遂の容疑で逮捕、強盗致傷として起訴された後、裁判員裁判の結果、傷害罪と認定された事案。

この裁判では、被害者の供述の信用性が大きな争点となりましたが、裁判所は被害者に「うその証言をする動機があることも否定できない」などとし、被害者 証言の信用性には疑問の余地があり…証言に信用性を認めることも困難である」などと判断しました。

裁判所が被害者の証言の信用性を正面から否定するのは画期的なことです。

その他の点についても、弁護側の主張が概ね認められた結果、強盗致傷罪で起訴されたにも関わらず、傷害罪と判断されました。

検察官求刑:懲役13年判決:懲役5年)
(主任弁護人小柳憲弘・弁護人北野隆志)
 ※検察官の求刑懲役13年に対して、判決は懲役5年と求刑の38%(62%の減刑)となりました
 (検察官からの控訴なく一審で確定)


 

弁護士 玉川まき

重点取り扱い分野

  • 公共政策(行政サービスや行政組織、行政改革の検証、PFS/SIB〔ソーシャル・インパクト・ボンド〕、EBPM)
  • 民間企業や行政組織の課題や問題点の調査・検証(調査委員会、検証委員会、第三者委員会など)
  • 中小企業の事業承継
  • 社外取締役などの社外役員として企業価値の向上
    (現在、監査役など数社の社外役員に就任)
  • 刑事事件(裁判員裁判などを含む刑事弁護)

経歴・所属等

 

公益に関わる活動等

  • 神戸市 自治会連合組織と区役所との連携のあり方に関する検討委員

判例データベース・雑誌収録判決等

<裁判所ウェブサイト掲載判例>

  • 【裁判員裁判】札幌地方裁判所令和1年12月23日判決(現住建造物等放火未遂被告事件)

被告人が共同住宅の一室に火をつけたものの、その一部を焦がしたにとどまった現住建造物等放火未遂罪の事案において、懲役3年、執行猶予4年とされた事例。
(主任弁護人として担当)

<D1-Law.com 第一法規法情報総合データベース>

  • 札幌地方裁判所令和3年3月25日判決(損害賠償請求事件)

交通事故について、被告に対し、民法709条や自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償を請求した事案(一部認容)

  • 【裁判員裁判】札幌地方裁判所令和1年12月23日判決(現住建造物等放火未遂被告事件)〔裁判所ウェブサイト掲載判例〕

被告人が共同住宅の一室に火をつけたものの、その一部を焦がしたにとどまった現住建造物等放火未遂罪の事案において、懲役3年、執行猶予4年とされた事例。
(主任弁護人として担当)

<自動車保険ジャーナル掲載判例>

  • 札幌地方裁判所令和3年3月25日判決(損害賠償請求事件)自保ジャーナル2097号132頁

交通事故について、被告に対し、民法709条や自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償を請求した事案(一部認容)

 

 

 

 

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